日本の酒税法ではウイスキーは「発芽させた穀類と水を原料に糖化・発酵・蒸溜したもの」等と定義され、スピリッツや原料用アルコールの混和も一定範囲で認められる。国際基準より緩いこの定義が、ジャパニーズウイスキー表示基準が生まれた背景である。
日本の酒税法上のウイスキー
しゅぜいほうじょうのういすきー
しゅぜいほうじょうのういすきー
日本の酒税法ではウイスキーは「発芽させた穀類と水を原料に糖化・発酵・蒸溜したもの」等と定義され、スピリッツや原料用アルコールの混和も一定範囲で認められる。国際基準より緩いこの定義が、ジャパニーズウイスキー表示基準が生まれた背景である。